こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
運送業の企業では顧問弁護士をどのように選ぶのがよいのでしょうか?
この点を考えるには、まず運送業における顧問弁護士の役割を確認することが必要です。
運送業では、長時間労働、残業代の未払い、荷主とのトラブル、交通事故、労災事故など、様々な問題が発生しやすくなっています。これらの問題を経営者の力だけで解決しようとすると、時間や手間がかかる上、対応を誤って問題が複雑化したり、泥沼化したりして解決が困難になってしまう例が少なくありません。
顧問弁護士がいることで、取引先や従業員との間で発生したトラブルに適切に対応し、また、日頃からトラブルを未然に防ぐための対策をしていくことが可能になります。
この記事では、運送業界における顧問弁護士の役割や必要性について説明します。現在、運送業の企業の方で顧問弁護士を検討されている方は、最後まで読んでいただくことで、顧問弁護士の必要性が明確になり、自社にあった弁護士の探し方がわかるようになるでしょう。
では見ていきましょう。
筆者が代表を務める弁護士法人咲くやこの花法律事務所では、運送業や運輸業の企業に向けた専門的な顧問弁護士サービスを提供しています。また、顧問契約をご検討されている企業向けに顧問弁護士サービスについて、弁護士から無料でご案内を差し上げております。事務所にお越しいただいての対面でのご案内はもちろん、zoomミーティングやお電話でのご案内が可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
顧問弁護士に関する重要な関連情報
ー この記事の目次
1.運送業で発生しやすいトラブルとは?
運送業界では、長時間労働、残業代の未払い、荷主とのトラブル、交通事故、労災対応、など、様々な問題が発生しやすくなっています。
特に多く見られるトラブルについて順番にみていきましょう。
1−1.長時間労働、未払い残業代請求、問題社員、解雇などの従業員との労務トラブル
運送業では、労務に関連するトラブルが非常に発生しやすくなっています。
(1)長時間労働
運送業界では、ドライバーの人手不足とEC市場の急拡大による荷物の増加により、長時間労働が常態化しています。一方、2024年4月1日以降、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されます。
この法規制によって、運送業の会社にとっては、運べる荷物の量が減るために運賃を上げなければ売上や利益が減少してしまう問題や、労働時間が減少することでドライバーの収入も減少するために人手不足が悪化してしまう恐れがある等、様々な問題が発生することが予想されます。これらの問題は「2024年問題」と呼ばれます。
「2024年4月1日以降、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限される」法改正の情報は、以下の厚生労働省のホームページもご参照ください。
(2)未払い残業代請求
運送業では、ドライバーの労働条件や給与体系が不透明であったり複雑であったりする会社が多く、正確な労働時間の計測やそれによる適切な残業代の支払いができていないケースがよくあります。
荷物の積み下ろしの待機時間などを労働時間に含むのかどうかでトラブルになることも多く、これらが労働時間に含むと判断された場合、多額の残業代を支払う必要が生じることがあります。
▶参考情報:未払い残業代請求など残業代トラブルに関しては、以下の記事も参考にしてください。
(3)問題社員対応、解雇トラブル
運送業では、慢性的な人手不足などの事情もあり、従業員の立場が強くなりやすい傾向があります。業務上のルールを守らない、無断欠勤や遅刻が多い、交通事故を度々起こす等、会社の指導に従わない問題社員との間でトラブルに発展するケースが増えています。
問題社員に対して、指導や懲戒処分を行った結果、パワハラや不当な処分だと訴えられてしまうこともあります。特に、従業員を解雇した場合は、大きなトラブルに発展しやすいので注意が必要です。
(4)荷主との契約や支払いに関するトラブル
運送業では、運送業者と荷主との間で契約書を取り交わさず、口約束や長年の商習慣で取引をしていることが多くあります。この場合の荷主には着荷主や元請け業者も含まれます。また、運送業者に対して荷主の立場が強いため、荷主の都合で契約条件や支払いについて理不尽な要求がされる等、トラブルが発生しやすくなっています。
荷主との間で発生しやすくなっているのは、以下のようなトラブルです。
- 遅配によるクレームや損害賠償請求
- 荷物の破損や紛失による損害賠償請求
- 運賃や料金の未払いトラブル
- 手待ち時間や附帯業務を無償で提供するよう要求されるトラブル
- 運送契約の突然の解除や一方的な料金価格の引き下げなどの契約トラブル
(5)下請けの業者との契約や支払いに関するトラブル
運送業務を下請けに出している場合、下請け業者との間でもトラブルが発生することがあります。
下請け業者との間でも契約書を取り交わしていないことが多いため、業務の範囲や運賃、手数料の価格、荷物が破損したり配達が予定より遅れた場合の責任の所在、急遽追加の荷物が発生したときの対応等について争いが起きやすくなっています。
(6)運送中や積み下ろし作業中の事故
運送業では、荷物の積み下ろし作業中や運送中に事故が発生することがあります。事故によって以下のようなトラブルに発展することが考えられるため、適切な対応を取る必要があります。
- 業務中の事故で従業員が負傷した場合の、労災対応や補償についての従業員とのトラブル
- 交通事故の相手方との損害賠償をめぐるトラブル
- 事故で積荷に損害が発生した場合の荷主とのトラブル
2.運送業の事業者のために顧問弁護士ができること
前項で挙げたように、運送業においては様々なトラブルが発生します。その対応を誤れば経営に影響を及ぼしかねない事態に発展するおそれがあります。
顧問弁護士がいる場合、トラブルの発生防止や、既に生じてしまった問題を解決するために、以下のサポートが可能です。
2−1.労務トラブルへの対応
(1)長時間労働
2024年4月以降、働き方改革関連法の施行により、運送業のドライバーの時間外労働に年960時間の上限規制が設けられます。この規制に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される罰則付きの規制です。
長時間労働が常態化している会社は、新しい制度に適切に対応できるように労働環境や労働条件の整備を進めていく必要があります。顧問弁護士にご相談いただくことで、就業規則や労働契約の内容を見直し、トラブルの発生を未然に抑えることができます。
(2)未払い残業代請求
運送業のドライバーは、一般的にトラックに荷物の積み下ろしをしているとき、その現場で待機しています(これを「手待ち時間」といいます)。
最近の裁判例では、この手待ち時間もドライバーの労働時間に含まれるとして、その分も残業代の支払いを命じられるケースが増えています。手待ち時間は長時間になることも多いため、何も対策を講じずにいると、高額の残業代を支払う必要が生じてしまいます。
顧問弁護士にご相談いただくことで、就業規則や荷主との契約書を見直して、手待ち時間についての残業代支払いリスクを減らすことができます。また、トラブルに発展してしまった場合でも、問題の初期段階でご相談いただくことで、裁判になる前に解決するための対応をすることができます。
(3)問題社員対応、解雇トラブル
就業状況や勤務態度あるいは意欲に問題のある従業員に対して指導や懲戒処分をした場合、従業員がパワハラや不当な処分だと主張して紛争になることがあります。
特に解雇に関するトラブルはリスクが大きく、会社の対応が不十分で、訴訟に発展して不当解雇と判断されてしまった場合、1000万円を超える高額の支払いを命じられることもあります。問題社員対応を経営者独自の判断で進めることは非常に危険です。
顧問弁護士に事前にご相談いただくことで、問題社員に対する指導方法についてアドバイスしたり、懲戒処分や解雇などの対応を適切に進めることが可能になります。
(2)荷主との間で交わす契約書の整備やトラブル対応
運送業者と荷主との間には様々な取り決めが必要です。遅配や荷物の紛失や破損によって損害が発生したときの責任の所在や、手待ち時間の扱い、附帯業務にかかる料金や運賃の負担について等、運送業者と荷主との契約内容が重要になります。
一般的に運送業社よりも荷主の立場が強いため、契約書を取り交わさず口約束で仕事をしていたり、契約書の内容が適切でなかったりすると、荷主の都合で不利な条件を押し付けられたり、トラブル発生時に運送業者の負担が大きくなったりする危険性が高くなっています。
顧問弁護士にご相談いただくことで、契約書の内容が自社に不利なものになっていないかをリーガルチェックしたり、トラブルを未然に防ぐことのできる内容の契約書を作成したりすることができます。また、損害賠償請求や費用の未払いなどのトラブルが起きてしまった場合でも、顧問弁護士が解決に向けて適切に対応します。
(3)下請け業者との契約書等の整備やトラブル対応
運送業務を下請け業者に出している場合、遅配による損害の負担や積荷の紛失・破損などが起きたときの損害の負担について、契約書を整備しておくことが重要になります。
顧問弁護士にご相談いただくことで、下請け業者との間で交わす契約書の作成やリーガルチェックをしてトラブルを未然に防ぐことが可能になります。また、トラブルが起きてしまった場合も、顧問弁護士にご相談いただくことで、適切な対応を取ることができます。
(4)交通事故・労災事故への対応
運送中の交通事故や荷物の積み下ろし作業中の事故などが発生すると、会社が対応しなければならない様々な問題が発生します。
たとえば、事故の相手方との損害賠償に関するトラブルや保険会社との交渉、事故によって積荷に発生した損害についての荷主とのトラブル、事故によって負傷した従業員の労災対応などです。これらをすべて会社で対応することは非常に負担が大きいといえます。
顧問弁護士にご相談いただくことで、トラブルを適切かつ迅速に解決することが可能になります。
(5)運輸局の監査への対応
運送業者に対しては、監督官庁である国土交通省の運輸局による監査が行われます。
監査で法令違反が判明した場合には、事業停止や許可取消、自動車の使用停止、違反事業者名の公表等の行政処分を受けることもあるため、監査への対応は非常に重要です。
顧問弁護士に事前にご相談いただければ、弁護士が代理人として監査に同席することができますし、事前告知なく監査が行われた場合でも、監査後の書類作成等について様々なサポートをすることができます。
3,咲くやこの花法律事務所における運送業の顧問弁護士活用例
咲くやこの花法律事務所では、多数の運送事業者から顧問弁護士の依頼をお受けしています。顧問弁護士を活用していただくことで解決した事例の一つをご紹介します。
3−1.手待ち時間が労働時間でないことを認めさせ、従業員からの残業代請求を約1/4に減額して解決した事例
(1)事案の概要
運送会社が退職した元従業員から未払い残業代を請求された事案です。元従業員の代理人弁護士から会社宛てに、未払い残業代の支払いを求める内容と、1週間以内にタイムカード等の資料を送るよう要求する内容が書かれた通知書が届きました。
この通知書への対応について、会社から顧問弁護士にご相談をいただきました。
(2)解決結果
元従業員の代理人弁護士から500万円を超える残業代の請求を受けましたが、顧問弁護士が運送会社の代理人として交渉をした結果、支払額を約1/4に減額する内容での和解が成立しました。
(3)ポイント
この事案では、未払い残業代の金額を算定するにあたって、元従業員の在職中の労働時間をどのように計算するかが争点となりました。
具体的には以下の3点について交渉しました。順番にポイントをみていきましょう。
- 労働時間の計算根拠について
- 業務終了時刻の考え方について
- 手待ち時間を労働時間とするかどうかについて
1.労働時間の計算根拠について
本件の運送会社ではタイムカードで労働時間を管理していませんでした。そこで、咲くやこの花法律事務所の弁護士が、元従業員が乗車していたトラックのタコグラフのチャート紙と元従業員が提出した作業日報に記載された始業・終業時刻を根拠として労働時間を計算するべきことを主張し、これを認めさせることができました。
※タコグラフとは、トラックに搭載されている運行記録用計器のことです。
2.業務終了時刻の考え方について
元従業員側が、チャート紙の終了時刻が実際の業務終了時間ではなく、毎日トラックの停車後に30分程度の残業をしていたと主張したため、業務終了時刻をどのように考えて残業代を計算するかが2つ目の争点となりました。
咲くやこの花法律事務所の弁護士が運送会社に確認したところ、元従業員はトラック停車後に会社にチャート紙を提出するという作業を行っていたものの、その所要時間は5分程度であり、提出後は速やかに帰宅していたことが判明しました。
そこで、弁護士から元従業員の主張について反論し、その上で、元従業員がトラック停車後に後片付けを手伝っていた日もあることを理由に、チャート紙の終了時刻の15分後を業務終了時刻とするという提案をして交渉しました。
3.手待ち時間を労働時間とするかどうかについて
元従業員のこなしていた運送業務では、目的地到着後に毎回2時間から4時間程度の手待ち時間がありました。この手待ち時間を労働時間として賃金の支払対象に含めるかどうかが争点となりました。手待ち時間も労働時間であるとすると未払い残業代の金額は500万円を超え、労働時間ではないとすると120万円程度におさまるため、ここが大きなポイントになりました。
元従業員側は手待ち時間中に会社への進捗報告作業などをしていたから労働時間にあたると主張しましたが、咲くやこの花法律事務所の弁護士は会社から聞き取った以下の点を主張して手待ち時間が労働時間にあたらないと反論しました。
- 元従業員本人が「目的地到着後に仮眠を取っている」と会社に報告していた
- チャート紙の手待ち時間の部分に「休」と自ら記入して休憩時間と認めていた
- 元従業員が目的地に到着するのが早朝なので、運送会社にまだ誰も出勤しておらず、数時間は進捗報告もできない
- コンテナ輸送なのでドライバーが荷下ろし作業に関わることがなく待機中に現場を離れることもできた
交渉の結果、手待ち時間中にトラブルが発生した際に、従業員が運送会社に無線機で連絡して上司の指示を仰いだことがあったことから、手待ち時間の内、15分間に限り労働時間として認めるということになりました。
4.解決結果によるまとめ
本件では、元従業員側から手待ち時間がすべて労働時間にあたるという主張がありましたが、最終的に請求金額の1/4程度の金額で和解することができました。
一般的には、運送業のドライバーは目的地到着後に荷下ろし作業等を行うことが多く、タコグラフのチャート上は停車していても、実際には作業を行っているケースもあります。
しかし、本件の運送会社はコンテナ輸送専門という特殊性があったため、目的地到着後に行う作業はほとんどないとして手待ち時間は労働時間に含まないと反論することができ、会社側の主張を概ね解決額に反映させることができました。
従業員からの残業代請求への対応にお困りの場合は、できるだけ早い段階で顧問弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
4.運送業の事業者向けの顧問弁護士の費用(顧問料の相場)
顧問弁護士の費用には特に統一的な基準がないため、弁護士や法律事務所がそれぞれ自由に料金設定をすることができます。
顧問弁護士の費用の相場の情報など、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
咲くやこの花法律事務所では、運送事業者向けに、対応頻度等ごとに以下の4つの顧問弁護士プランを用意しております。
- ミニマムプラン:月額顧問料3万円+税、月1回~2回程度の相談をお考えの方向け
- スタンダードプラン:月額顧問料5万円+税、週1回程度の相談をお考えの方向け
- しっかりサポートプラン:月額顧問料10万円+税、週2回程度の相談をお考えの方向け
- プレミアムプラン:月額顧問料15万円+税、週3回程度の相談をお考えの方向け
中小規模の運送事業者からは、ミニマムプランやスタンダードプランを多くご選択いただいています。
ミニマムプランは、日ごろの相談はないが、取引先との間でトラブルが起きたときなど、必要なタイミングで法的なアドバイスを受けたい会社に合ったプランです。一方、スタンダードプランは、緊急時の対応だけでなく、日ごろから契約書の整備などトラブル予防の取り組みを進めたい事業者に適したプランです。
運送業では、会社の規模に比例して、従業員や取引先の数も増えてトラブル発生の頻度も高くなるため、顧問弁護士サービスをご利用いただく頻度も増える傾向にあります。そのため、中規模以上の運送事業者からは、週に数回のご相談にも対応できるしっかりサポートプランやプレミアムプランを選択いただくケースが多くなっています。
顧問弁護士サービスに関する各顧問契約プランの詳細は以下のページをご参照ください。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照ください。
5.咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士を依頼いただく方法
咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてご紹介します。咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。
「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士から電話やZoomで顧問契約の内容をご説明する方法」です。
いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。料金もかかりません。具体的には以下の通りです。
5−1.事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法
事務所にお電話または問い合わせフォームからお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。
面談は平日の午前9時30分から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。事務所の場所は大阪市営地下鉄四つ橋線あるいは中央線の本町駅から徒歩1分です。
以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。
「咲くやこの花法律事務所の事務所のご案内・アクセス情報」は以下をご覧下さい。
担当弁護士が現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。
お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士サービスをご利用できます。
5−2.担当弁護士から電話やZoomで顧問契約の内容をご説明する方法
咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない方のために電話やZoomでの顧問契約のご説明も行っております。全国からのご要望に対応しています。
事務所にお電話または問い合わせフォームからお問い合わせいただきましたら、担当弁護士からご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
また、実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、Zoomなどのオンラインツールによる対応も可能です。ノートパソコンなどカメラのあるパソコンさえご用意いただければ簡単に顔を見ながら話を聴いていただくことが可能になります。また、もし、スカイプやチャットワーク、あるいはMicrosoftのTeamsなどをお使いの場合は、お使いのツールによるオンライン会議の対応も可能です。
弁護士が現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。ご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士サービスをスタートすることができます。
お越しいただく方法、電話やZoomでご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて、具体的なサポート内容やこれまでの実績紹介など詳しくは以下をご覧下さい。
6.まとめ
運送業では、長時間労働、未払い残業代請求、問題社員、解雇などの従業員との労務トラブル、荷主や下請けとの契約や支払いに関するトラブル、運送中や積み下ろし作業中の事故トラブルなど、様々な問題が発生するリスクがあります。
これらのトラブルをできるだけ未然に防ぐため、また、トラブルが発生してしまった場合は適切かつ迅速に解決するためには、顧問弁護士のサポートが欠かせません。
咲くやこの花法律事務所では、運送業者に向けた専門的な顧問弁護士サービスを提供しています。ご訪問またはZoom等の方法による無料面談で弁護士との相性をご確認いただけますので、是非ご利用ください。
7.【関連情報】顧問弁護士に関するお役立ち情報
この記事では、「運送業に強い顧問弁護士とは?弁護士の役割や選び方」について解説してきましたが、顧問弁護士をお探しの方に向けて、他にも重要なお役立ち情報を公開しています。以下でご紹介しておきますので、あわせてご参照ください。
・顧問弁護士の探し方とは?選び方で重視すべきポイントや注意点を解説
・中小企業向けの顧問弁護士とは?必要性などをわかりやすく解説
・スタートアップに弁護士は必要?顧問弁護士の役割やメリットを解説
記事更新日:2024年9月10日
記事作成弁護士:西川 暢春