こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
個人事業主やフリーランス向けの顧問弁護士について調べていませんか?
個人事業主やフリーランスは、特定の取引先や依頼者(発注者)に依存しているケースも多く、どうしても立場が弱くなりがちです。特に、依頼者から報酬を不当に減額されたり、一方的に内容を変更されたり、不合理に仕事のやり直しを求められたりなどといった不当な扱いを受ける場面も少なくありません。
そのため、顧問弁護士を付けようかと迷っている個人事業主やフリーランスの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、個人事業主やフリーランスの方が顧問弁護士に依頼する場合にかかる費用や、サービス内容、メリット・デメリットなどについてご説明した後、実際に個人事業主やフリーランスの方が顧問弁護士を活用した事例をご紹介いたします。この記事を読めば、個人事業主やフリーランスの方が実際に顧問弁護士に依頼した場合の具体的なイメージが持てるはずです。
個人事業主やフリーランスの方が円滑にビジネスを進めるうえで、既に起こってしまったトラブルに対して適切に対応することはもちろん大切ですが、そもそもトラブルを未然に防ぐような、トラブルに強い体制を整えることが最も重要です。
顧問弁護士を付けない場合、当面は費用の節約となりますが、いざ問題が起こった際に大ダメージを受ける可能性があり、その際に慌てて相談しても手遅れとなるケースが少なくありません。その結果、自身の希望に沿わない結果になってしまうことも考えられます。個人事業主の場合、事業の債務が個人の債務となるため、大きな債務を抱えると自己破産という事態にもなりかねません。会社という盾を持たない個人事業主やフリーランスの方こそ顧問弁護士が必要なのです。
顧問弁護士に関する重要な関連情報
ー この記事の目次
1.個人事業主(フリーランス)向けの顧問弁護士とは?
個人事業主の顧問弁護士とは、個人事業主から継続的な相談を受け、取引先から提示された契約書のリーガルチェックを行なったり、取引先からの不当な扱いやセクハラ・パワハラ、取引先の報酬未払い、取引先・顧客からのクレームに対する対応等について相談を受けて対処する弁護士です。著作権その他の知的財産関係や個人情報関連についての対処が必要となることもあります。
近年の働き方改革にともない、個人事業主(フリーランス)として働く人の数は増加傾向にあります。しかし、それと同時に個人事業主(フリーランス)の法的保護の欠如の問題も浮き彫りになってきました。
というのも、個人事業主(フリーランス)は、個人で事業を営み収入を得ているため、労働者とは扱われず、労働関係の法令が適用されないケースがほとんどです。そのため、労働者のように法律等による保護が受けられず、安価な報酬を一方的に設定されたり、容易に契約解除されたりなど、委託者から不当な扱いを受ける場面が少なくありません。
実際に、フリーランスとして働く人のうち、約60%の人がパワーハラスメントを受けたことがある、という調査結果(▶参照元:フリーランス協会「フリーランス白書2020」(P45〜))もあります。
▶参考データ:ハラスメント被害状況
・参照元:フリーランス協会「フリーランス白書2020」(P54より)
そのため、こういったトラブルから守るためにも、個人事業主(フリーランス)の方にこそ、顧問弁護士が必要となるのです。顧問弁護士と聞くと、大企業や中小企業が企業法務のために依頼しているイメージを持ちがちです。しかし、立場が弱くなりがちな個人事業主(フリーランス)の方こそ顧問弁護士が必要と言えます。
2.個人事業主(フリーランス)向けの顧問弁護士の費用について
顧問弁護士費用は、毎月決まった額を支払うのが通常で、個人事業主(フリーランス)向けの顧問弁護士の費用の目安は、弁護士や法律事務所によって異なりますが、大体月額「3万円~5万円」が相場となっています。
顧問弁護士の費用の相場の情報など、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
以下では、例として咲くやこの花法律事務所のプランの概要をご紹介します。
2−1.ミニマムプラン(月額顧問料3万円:月に1~2回程度のご相談をご希望の方)
ミニマムプランは、相談頻度が少ない方向けのプランで、月に1~2回程度のご相談が目安となっています。
予約なしで、弁護士の携帯電話に直接メールや電話をして相談することができるため、緊急時にも迅速に顧問弁護士からのサポートを受けることができます。相談という範囲を超えて、トラブル発生時に相手方との交渉や裁判を依頼する場合は、顧問料とは別に弁護士費用がかかりますが、その際の弁護士費用は、顧問料の額、顧問契約の期間等を考慮して事案の内容によっては減額調整するなど、顧問契約の趣旨を踏まえて決定します。例えば、一定期間以上顧問契約を継続していただいている顧問先において毎月の相談件数が少ない場合は、その点を考慮して、個別案件の弁護士費用を割り引き、また、場合によっては顧問契約の範囲内として別途費用をいただかずに対応しますので、顧問料が無駄になることがありません。
「普段はそこまで相談事がないが、いざという時に備えておきたい」という方にはミニマムプランがおすすめです。
※契約書のチェックはプラン内で対応しておりますが、契約書の作成のご依頼については顧問料とは別に費用がかかります。
2−2.スタンダードプラン(月額顧問料5万円:週に1回程度のご相談をご希望の方)
スタンダードプランは、週に1回程度の相談をご希望の方向けのプランです。相談という範囲を超えて、トラブル発生時に相手方との交渉や裁判を弁護士に依頼する場合、顧問料とは別に弁護士費用がかかりますが、その際の弁護士費用は、顧問料の額、顧問契約の期間等を考慮して事案の内容によっては減額調整するなど、顧問契約の趣旨を踏まえて決定します。例えば、一定期間以上顧問契約を継続していただいている顧問先において毎月の相談件数が少ない場合は、その点を考慮して、個別案件の弁護士費用を割り引き、また、場合によっては顧問契約の範囲内として別途費用をいただかずに対応しますので、顧問料が無駄になることがありません。
スタンダードプランは、事業関連の契約書やクレーム対応体制の整備や法令遵守などを徐々に進めていきたいなど、平時からの紛争予防に取り組んでいきたい個人事業主の方におすすめのプランです。あるいは、平時から契約書のリーガルチェックの必要が定期的にある個人事業者の方にもおすすめのプランです。
※契約書のチェックはプラン内で対応しておりますが、契約書の作成のご依頼については顧問料とは別に費用がかかります。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスプランの詳細は以下をご参照ください。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照ください。
3.個人事業主向けの顧問弁護士サービスとは?
個人事業主が顧問弁護士を依頼すると、以下のようなサービスが受けられます。
3−1.契約書のリーガルチェックや契約書の作成
取引先から提示された契約書は、取引先に有利な内容になっていることも多く、あらかじめ弁護士のリーガルチェックを受けておくことで後のトラブルを防止することができます。この点については、フリーランス保護法が成立しましたので、法律を意識した対応も必要です。
また、自社の側から取引先に契約書を提示する場合は、弁護士に不備のない契約書を作成してもらうことが重要です。契約書のひな型をそのまま流用したことで、記載すべき内容が記載できておらず、後に代金を支払ってもらえなかったり、急に注文を取り消されたりなどといったトラブルに発展するケースが見られます。
一方で、流用したひな型がいわばオーバースペックで、自社ができないような内容まで約束する内容になってしまっている例も少なくありません。このようなひな型をそのまま使うと、取引先に対して契約違反を起こしてしまい、損害賠償請求などのリスクを負うことになります。こういったことがないように、自社の実情や取引内容の実態にあった契約書を弁護士に作成してもらうことが適切です。
リーガルチェックの重要性について以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
3−2.クレーム・トラブルの相談
顧客や取引先からクレームが来てしまった場合、そのクレームへの対応に追われて、自身の事業の経営に十分に集中できない、といった状況に陥ることがあります。
顧問弁護士にクレームへの対応を依頼すれば、弁護士が窓口となってくれるので自身で対応する必要がなくなり、事業の経営に十分な時間をさくことができます。クレームがきた最初の段階で弁護士に相談することで、弁護士の取れる手段が多くなり、より迅速な解決につなげることができます。
自社で解決できない場合のクレーム対応を弁護士に相談するメリットなど以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
3−3.従業員との労務トラブルの相談
忙しくなってきて、アルバイトやパートの従業員を雇うという場面では、必ず弁護士に相談することをおすすめします。雇用についてのルールをしっかり守らなければ重大なトラブルになる可能性があるからです。
労務トラブルが起こる原因として、日頃の雇用契約書や就業規則の整備、普段からの労務管理ができていないことなどが挙げられます。労務トラブルは、金銭的にも精神的にもダメージが大きくなりがちです。そのため、今までに何も問題がなかった方も、早めに顧問弁護士を付けて整備を進め、労務トラブルへの対策をしておくことが大切です。
3−4.債権回収の相談
個人事業主の方が、発注者から代金を支払ってもらえない、といったトラブルに陥った場合、今後の取引のことを考えてあまり強く言えなかったり、大きい金額の場合は事業の資金繰りに影響が出てしまう可能性があります。
債権回収は、支払いが遅れ始めた日から、日がたつにつれてどんどん回収が難しくなります。そのため、支払いが遅れ始めた初期の段階ですぐ弁護士に相談する必要があります。顧問弁護士を付けていれば、新しく弁護士を探したり、相談の予約をする必要がなく、弁護士の携帯電話に直接連絡して相談することができるため、迅速に対応することが可能です。
また、代金の未払いが起こる背景として契約書が十分整備されていないという原因があるケースも少なくありません。口約束で仕事を進めたり、契約書を作らずに見積書だけになっていたり、契約書を作っていてもひな型をそのまま使っていたりする場合は、非常に危険ですので、早急に弁護士に相談しましょう。
債権回収の弁護士に依頼するメリットなど成功のポイントについて以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
4.個人事業主にとっての顧問弁護士の役割
顧問弁護士は、依頼者である事業者をトラブルから守り、より円滑な事業の経営をサポートする役割を担っています。
以下でご説明いたします。
4−1.個人事業主は法令等による保護が不十分
ここまでご説明してきたとおり、個人事業主の場合、労働者と比べて法令等による十分な保護を受けることができません。
例えば、業務委託の際に、発注元企業に対して禁止事項や守るべき義務を定めた法律として、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)があります。この下請法は、業務を受注する下請事業者の保護が目的で制定されていますが、下請法が適用されるためには、発注者側企業の資本金が1,000万円超である必要があります。
しかし、令和2年5月に内閣官房が実施したフリーランス実態調査結果によると、約40%以上のフリーランスの方が、資本金1,000万円以下の企業と取引をしたことがあることが分かりました。また、下請法が適用されない取引における売上が、全体の売上の90%以上を占めるというフリーランスが約20%にも及びます。つまり、十分な保護を受けることができない取引によって収入の大部分を得ているフリーランスの方が少なくないというのが実情です。
▶参考:内閣官房日本経済再生総合事務局「取引状況(取引先との関係)「資本金1000万円以下の企業との取引」」調査データ
・参照元:内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」(15頁)
このように個人事業主の保護が十分でないがゆえに、発注者から不当な扱いを受けたとしてもそれに従わざるを得ない状況に陥っているケースが多く見られます。
個人事業主を守る法律として、後述するフリーランス保護法ができましたが、このような法律を味方にしていくためにも、顧問弁護士のサポートが必要です。
4−2.顧問弁護士に依頼することでトラブルに強い体制を整える
例えば、普段から契約書のチェックをしたり、自身の事業内容に沿った抜け穴のない契約書を作成しておくことで、予めトラブルを防止することが可能です。また、いざクレームなどのトラブルに発展した場合でも、顧問弁護士が窓口となることで、適切な対応をとることができ、トラブルを最小限にとどめることが可能です。さらに、発注者側からのハラスメントや不当な要求についても顧問弁護士に相談して対処することができます。
このように、トラブルの防止やトラブル発生時の正しい対応ができる体制を整えておくことで、より円滑に事業をすすめることが可能です。
4−3.フリーランス保護新法などの新しい法令等へも対応が可能
令和5年2月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」(俗に言う「フリーランス保護新法」)が国会に提出され、同年4月28日に参議院本会議にて可決されました。このフリーランス保護新法は、下請法のような資本金の要件がなく、フリーランスを保護する目的で制定されたもので、例えば発注者には以下の禁止行為が規定されています。
- 1.受託者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
- 2.受託者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
- 3.受託者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
- 4.通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
- 5.正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
- 6.自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
- 7.受託者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
施行日はまだ未定ですが、咲くやこの花法律事務所ではこのフリーランス保護新法にも対応しています。こういった新しい法令等への対応も、顧問弁護士に期待できる役割の一つと言えるでしょう。
フリーランス保護法について以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
5.個人事業主(フリーランス)が顧問弁護士に依頼するメリット・デメリット
次に、顧問弁護士に依頼するメリットとデメリットをご紹介します。
5−1.個人事業主(フリーランス)が顧問弁護士に依頼するメリット
個人事業主(フリーランス)が顧問弁護士に依頼するメリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 1.予約なしに電話やメールでいつでも気軽に相談できる
- 2.トラブル予防やリスク対策のアドバイスを受け、トラブルに強い体制を作ることができる
- 3.自分では気づけない重要な問題点について指摘を受け事前に改善できる
- 4.予期せぬトラブルが発生しても、正しい初動対応ができ、早期解決、有利な解決を実現しやすくなる
- 5.法改正情報など新しい情報をいち早く伝えてもらい対応できる。そのため、トラブルが起きたときに、相手から法令遵守ができていないなどと突っ込まれなくて済む。
- 6.トラブルが起きたときに適切な弁護士が見つからない、忙しくて相談をうけてもらえないといったことを回避できる
5−2.個人事業主(フリーランス)が顧問弁護士に依頼するデメリット
一方で、個人事業主(フリーランス)が顧問弁護士に依頼するデメリットとしては、費用がかかることが挙げられます。ただし、顧問弁護士の費用も確定申告の際は経費になるため、顧問料が全て自己負担になるわけではありません。
また、自身の事業内容について専門外の弁護士と顧問契約している場合は、いざというときに納得のいく対応をしてもらえない可能性もあります。弁護士といっても、離婚や交通事故、企業法務、または知的財産に詳しい弁護士など、その弁護士によって専門とする分野は様々です。そのため、弁護士であれば誰でも良いという事ではなく、自身の事業内容に精通した弁護士を探す必要があります。
6.個人事業主が顧問弁護士を活用した成功事例
咲くやこの花法律事務所には、個人事業主(フリーランス)の顧問先も多くいらっしゃいます。実際に個人事業主(フリーランス)の方が咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士を活用した成功事例を、以下でご紹介しております。
これらの事例では、相談までの経緯や、事件の解決に至ったポイントなどを詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
(1)靴のECショップが大手メーカーから商標権に基づく販売差止めを請求されたが、商標権を侵害しないことを説明して、販売を継続できた事例
(2)貸店舗所有者からテナントの立ち退き交渉について依頼を受け、賃借人請求額約1300万円に対し、半額以下で解決できた事例
(3)賃料滞納を続けた飲食店のテナントを強制執行により明け渡しを実現した解決事例
(4)歯科医院の依頼で能力不足が顕著な職員の指導をサポートして問題解決した成功事例
(5)税理士事務所からの依頼を受けて滞納顧問料185万円の回収に成功した事例
7.個人事業主(フリーランス)が顧問弁護士を探す方法
個人事業主(フリーランス)が顧問弁護士を探す方法としては、以下のものが挙げられます。
- (1)インターネットで探す
- (2)知り合いや経営者仲間などに紹介してもらう
- (3)弁護士会に紹介してもらう
それぞれの方法にメリットとデメリットがあり、自身に合った方法で顧問弁護士を探すことが重要です。
顧問弁護士の探し方については、以下の記事で詳しくご説明しておりますので、ご参照ください。
8.顧問契約した場合の弁護士への相談方法
顧問弁護士の契約をした場合にどのような方法で相談することができるかについては各法律事務所に確認する必要があります。
咲くやこの花法律事務所の個人事業主(フリーランス)向け顧問弁護士サービスでは、以下の方法で相談することができます。
- (1)メール
- (2)電話
- (3)面談
- (4)zoomやSkype、Microsoft Teams、Google Meetなどのリモート面談
- (5)チャットワークやLINEなどのチャットツール
特に緊急のトラブル発生時などにおいては、顧問弁護士の携帯電話に直接連絡することができるので、迅速にサポートを受けることが可能です。また、顧問弁護士の事務所が遠方にある場合は、リモート面談を活用することで、実際に直接面談するときと大差ない形で相談することができます。対面で弁護士に相談する必要性が高いケースは多くありませんので、顧問弁護士を選ぶ際は、近くの弁護士ということにこだわるよりも、専門性や実績で選ぶことをおすすめします。
9.咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法
咲くやこの花法律事務所では、顧問契約をご検討中の個人事業主(フリーランス)の方に、弁護士から顧問契約についてご説明を差し上げております。
顧問契約に関するご説明の方法は、以下の中からお選び頂けます。
- (1)実際に事務所にお越しいただき弁護士と面談していただく方法
- (2)zoomやSkypeなどのリモートによる面談
- (3)電話で弁護士からご案内する方法
担当弁護士がお客様の事業内容をヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして事業を整備していくべきポイントについてもお話しします。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて、選ばれている理由や具体的なサポート内容、取扱い分野、実績紹介、顧問料、弁護士紹介まで、詳しくは、以下をご参照ください。
10.まとめ
この記事では、まずはじめに、個人事業主(フリーランス)にも、顧問弁護士へのご依頼が必要となる理由をご紹介しました。また、費用についてもご説明しました。個人事業主(フリーランス)の方が顧問弁護士を依頼する場合の費用として、毎月3万円~5万円が目安となっています。
そして、顧問弁護士を依頼した際は、以下のようなサービスを受けることができます。
- (1)契約書のチェックや作成
- (2)クレーム・トラブルの相談
- (3)従業員との労務トラブルの相談
- (4)債権回収の相談
顧問弁護士は、これらのサービスを提供し、依頼者である事業者をトラブルから守ることで、より円滑な事業の経営をサポートする役割を担っています。また、最近ではフリーランス保護新法が制定されることとなり、そういった新しい法令等へも対応してもらえるのも、顧問弁護士に依頼する魅力の一つです。
顧問弁護士サービスの利用をご検討中の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にお問い合わせください。
※この記事では個人事業主(フリーランス)向けの顧問弁護士サービスについて解説しました。事業に関係しない個人のプライベートについての顧問弁護士サービスは以下の別記事で解説していますので、ご参照ください。
記事更新日:2024年9月10日
記事作成弁護士:西川 暢春