こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
社会福祉法人向けの顧問弁護士をお探しではありませんか?
社会福祉法人の事業は老人ホームや保育所、デイサービスなど多種多様ですが、その事業の性質上、職員との労務トラブルや利用者とのトラブルが発生しやすい傾向にあります。そして、いざこうしたトラブルが起きた際に、自社の判断だけで適切に対応するのは難しいのが実情です。対応を誤ったり判断に時間がかかってしまい、より大きな問題に発展する恐れがあります。
そんな時に役に立つのが、顧問弁護士です。顧問弁護士がいれば、このようなトラブルにもすぐ適切に対応できます。また、平時から顧問弁護士に相談して、トラブル時に備えて法的リスクを最小限に抑えたトラブルに強い社内体制を整えておくことも非常に重要です。
また、平成29年4月に社会福祉法の改正が行われて以降、社会福祉法人に対してガバナンスの確保が要請されるようになりました。最近では、透明性の確保を主としたいわゆる守りのガバナンスだけでなく、事業規模の拡大といった攻めのガバナンスについても求められています。
顧問弁護士は、就業規則をはじめとした社内ルールの改善や、社員研修等といったサポートはもちろんのこと、事業規模の拡大や経営判断に伴うリスクマネジメントに関するサポートも行います。
この記事では、社会福祉法人における顧問弁護士の役割やありがちな法的トラブル、実際に社会福祉法人の方が顧問弁護士を活用した事例等をご紹介します。この記事を読めば、顧問弁護士を依頼した場合のメリットを具体的に知ることができるはずです。
筆者が所属する咲くやこの花法律事務所でも、多くの社会福祉法人様に顧問弁護士サービスをご利用いただいております。顧問弁護士の依頼をご検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
顧問弁護士に関する重要な関連情報
ー この記事の目次
1.社会福祉法人向けの顧問弁護士とは?
社会福祉法人の顧問弁護士は、日頃の法律相談のほか、利用者とのトラブルや労務問題についての相談を受けて対応したり、利用者入所時の利用契約書の作成等を支援する弁護士のことです。何か問題が起きた際にスポットで依頼する場合とは異なり、日頃から継続して上記のような法的サポートを行うのが特徴です。
また、社会福祉法人の事業内容は大きく「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」の二つに分けられており、具体的にはそれぞれ以下のような業種が存在します。
●第一種社会福祉事業
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人福祉施設
- 障害者支援施設
- 母子生活支援施設
- 児童養護施設 等
●第二種社会福祉事業
- 子育て短期支援事業
- 保育所
- 老人短期入所事業
- 老人デイサービスセンター
- 特別養護老人ホーム
- 障害福祉サービス事業
- 福祉ホーム 等
このような社会福祉法人は、利用者と長時間身近に接する業種がほとんどであるため、トラブルが発生しやすい傾向にあります。そのため、何かあればすぐに相談でき、また継続的に人事労務や社内体制、各種書類整備等のサポートを受けられる顧問弁護士サービスの利用が適切です。日頃からこのような整備に取り組んでいなければトラブルが起こったときの対応が困難になったり、トラブルの解決に多大な労力や金銭を要することになる危険があります。
2.社会福祉法人における顧問弁護士の必要性
次に、社会福祉法人における顧問弁護士の必要性について説明します。
2−1.リスク管理と法的トラブルの予防
顧問弁護士は、日頃の法律相談はもちろんのこと、備品の売買契約書や外注先との業務委託契約書、利用者が入所する際に締結する入所契約書等の作成やリーガルチェックについて継続的なサポートを提供し、法的トラブルの予防に貢献します。日頃から紛争やトラブルを未然に防ぐ体制を整えることにより、安定した運営を確保することができます。
2−2.人事労務関係の整備
社会福祉法人は「人」を基盤にする事業です。事業を安定して円滑に運営するためには、人事労務関係の整備が欠かせません。社会福祉法人の場合、介護士やヘルパー、保育士、事務員等役職の幅が広く、また雇用形態についても、正職員と契約社員やパートタイム職員等の非正規職員に分かれている場合がほとんどです。
特に手当や賞与の有無について正職員と非正規職員で取扱いが異なる場合は、正職員用の就業規則とは別に、非正規職員用の就業規則を作成する必要があります。また、同一労働同一賃金ルールの観点から、正職員と非正規職員の待遇に不合理な待遇差が生じていないか等についても、弁護士のチェックを受ける必要があります。
「同一労働同一賃金ルールとは?」以下をご参照ください。
また、人員不足への対策としても、人事労務関係の整備は重要です。例えば介護事業の場合、令和4年に「公益財団法人介護労働安定センター」が行った調査によると、介護サ-ビスに従事する職員の過不足状況は、全体では「やや不足」が 34.6%と最も高く、また、①「大いに不足」+②「不足」+③「やや不足」を足した合計は全体の 66.3%となっており、半数以上が人手不足に悩まされていることがわかります。
▶参考:「従業員の過不足状況」(令和4年度介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査結果報告書より)
・参照元:公益財団法人介護労働安定センター「令和4年度介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査結果報告書(pdf)」(43頁)
このような人材不足の克服のためには、まず適切な労務整備と労働環境の向上が必須です。例えば、社会福祉法人の中でも割合の多い介護事業の場合、令和4年度の介護労働実態調査の結果を見ると、離職理由として「職場の人間関係」と「法人や施設、事業所の運営体制に対する不満」の数が多いことがわかります。
▶参考:「前職(介護関係の仕事)をやめた理由(男女別)(複数回答)」(令和4年度「介護労働実態調査」結果の概要についてより)
・参照元:「令和4年度「介護労働実態調査」結果の概要について(pdf)」(20頁)
顧問弁護士は、離職原因である職員間の人間関係についてのトラブルや運営体制といった問題についても、根本から改善をサポートします。例えば、服務規律や懲戒規程をきちんと整備することで、職場内の規律を改善し、トラブルを起こすような職員に対して懲戒処分等適切な対処をすることができるようになり、より職員が働きやすい職場環境を整えることが可能です。
顧問弁護士による継続的なサポートを受けることで、人材の確保と定着につなげることができます。加えて、顧問弁護士のサポートを受けながら、高年齢層の職員やパート社員の採用、技能実習制度や特定技能外国人の採用とそれに向けた社内整備も検討すべきでしょう。
3.社会福祉法人にとっての顧問弁護士の役割とは?
前項では、社会福祉法人において弁護士の必要性について説明しましたが、ここからは、社会福祉法人にとっての顧問弁護士の主な役割について見ていきましょう。
3−1.契約書の作成やリーガルチェック
社会福祉法人の場合、よく利用する契約書としては、備品などの物品売買に関する契約書や他社との業務委託に関する契約書、利用者との間で締結する利用契約書などがあげられます。
このような契約書のひな形自体は、インターネット上に多く存在します。しかし、それらをそのまま使用してしまうと、実際の取引内容に合っていなかったり、自社に不利な内容になってしまったり等して、後からトラブルになる恐れがあります。
契約書については、必ず弁護士によるリーガルチェックを受けるか、あるいは弁護士に作成してもらい、不備の無い契約書を使用することが重要です。顧問弁護士がいれば、日頃から法人の事情をよく理解しているため、より法人の実情に合った、利益を守ることのできる契約書を作成することができます。
契約書の作り方やリーガルチェックの重要性については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
3−2.利用者とのトラブルに関する相談
利用者とのトラブルが起きた際、自己流で誤った対応をしてしまうと、事態が悪化してさらに大きな問題に発展してしまうほか、対応する職員にも多大な精神的負担がかかってしまったり、それが原因で離職が進んでしまう恐れがあります。
顧問弁護士を依頼すれば、利利用者によるセクハラやカスタマーハラスメントやクレーム等のトラブルについてもすぐに相談することができるため、問題が悪化する前に解決することができます。
3−3.施設内での事故(介護事故等)に関する相談や対応
例えば誤嚥や転倒等、施設内での事故が起きた場合、顧問弁護士がいれば以下のような点においてサポートを受けることが可能です。
- 利用者の家族への報告や対応に関するアドバイス
- 行政への報告
- 再発防止策の検討
- 警察への対応に関するアドバイス
社会福祉法人の現場はその業種の性質上、常に事故のリスクにさらされています。顧問弁護士がいることで、事故が起きた場合も慌てることなく適切な対応をすることができます。
3−4.行政の指導監督に関する助言や立会
社会福祉法人では、行政により定期的な監査(指導監督)が行われます(社会福祉法56条1項)。通常は一般監査と呼ばれる監査が3年に一度行われます(▶参考:「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(pdf) )。
顧問弁護士は監査についての相談や立会についてもサポートします。顧問弁護士にご依頼いただくことで、行政による指導について顧問弁護士に相談しながら対応し、監査に備えて日頃から運営体制の整備を進めることができます。
▶参考:社会福祉法56条1項
第五十六条 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
・参照元:「社会福祉法」の条文はこちら
3−5.労務管理
人手不足に陥りがちな社会福祉法人にとって、人事労務面の整備は極めて重要な要素の一つです。また、離職率が高い社会福祉法人では特に退職や採用をめぐるトラブルがおきやすい傾向にあります。
顧問弁護士は、労働関連法の改正への対応、雇用契約書や就業規則の整備、昇進や降格等のご相談について継続的なサポートを行います。
人事労務分野の整備は、職員との良好な関係を築き、法的リスクを最小限に抑えるために不可欠の取組です。
4.社会福祉法人にありがちな法的トラブル
次に、社会福祉法人で起こりがちな法的トラブルについて、大きく3つに分けてご紹介します。
4−1.利用者とのトラブル
まず、多くの社会福祉法人でありがちなトラブルの一つが、下記のような利用者とのトラブルです。
(1)利用者からのセクシュアルハラスメント
例:職員の身体を執拗に触る、職員に対し卑猥な言葉を言う等
(2)利用者からの暴言や暴力
例:介助の際に暴力をふるう、職員の容姿をけなしたり悪口を言う等
(3)利用者やその家族から執拗にサービス外の要求をされる
例:利用者の家族から個人的な相談に乗るよう迫られる、利用者の家族から利用者を特別扱いするよう要求される等
(4)利用者やその家族からの理不尽なクレーム
例:何かにつけて金銭を要求する、長時間居座る、高圧的な態度で暴言を吐く、昼夜問わず何度も電話やメールをする等
顧問弁護士がいれば、このようなトラブルが発生した場合もすぐに相談いただくことが可能です。早めにご相談いただくことで、早期にトラブルを解決し、対応する職員の負担も軽減することができます。
4−2.保育事故・介護事故等のトラブル
社会福祉法人においては、その業務の性質上、常に誤嚥や転倒等の事故が起こり得る危険性があります。中には利用者が死亡してしまう事故もあり、利用者やその家族との信頼関係が破壊されるだけでなく、多額の損害賠償を請求され事業が続けられなくなったり、解散に追い込まれる恐れがあります。
事故が起きた際はできるだけ早く弁護士に相談し、対応することが大切です。顧問弁護士がいれば、思わぬ事故が起きた場合にもすぐに相談することができ、法人への損害を最小限に抑えることができるほか、示談交渉や訴訟対応についても依頼することが可能です。
以下で実際にあった施設内での事故における裁判例をご紹介します。
(1)園児が保育所に設置されていた遊具が原因で死亡した事案(高松地方裁判所判決令和2年1月28日)
●事案の概要
社会福祉法人が運営する保育所に設置されていた雲梯(うんてい)で遊んでいた園児が、雲梯のV字型開口部に頚部を挟まれて心肺停止状態となり,その後死亡した事故について、園児の両親が合計で5535万651円を法人や園長、担任保育士らに請求した事案です。
●裁判所の判断
裁判所は、法人ないし前任の園長は、本件雲梯が園児の身体が挟み込まれる危険性を有するものであることを認識すべきであったにもかかわらず、本件事故が起こるまで放置した点につき、法人には組織体として過失があるとして、法人の不法行為責任を認め、法人に対して3145万8121円の支払を命じました(園長及び担任保育士個人の不法行為責任は否定)。
この事案では、事故後に被害者の遺族から報告書を提出するよう求められているにも関わらず、法人側は複数回催促されるまで送付しない、送付した報告書の文章が途中で途切れているなど、被害者遺族の不信感を募らせるような行動を取っていました。
きちんとした顧問弁護士に依頼していれば、事故後の対応についてアドバイスしたり、弁護士が遺族と誠意ある適切な交渉を行い、示談で終わらせることができた可能性があります。
(2)特別養護老人ホームの入居者がベッドから転落して負傷した事案(東京地方裁判所判決令和2年6月24日)
●事案の概要
特別養護老人ホームの入居者が自室内のベッドから転落し負傷した事案です。負傷した入居者の家族は、転落防止措置を講じることを怠ったとして、担当職員と法人に対し436万5580円の損害賠償の支払を求めました。
●裁判所の判断
裁判所は、担当介護職員の過失による不法行為責任と法人の使用者責任を認め、担当介護職員と法人に対し238万5580円の支払を命じました。
この事案については、担当介護職員が医師の病院への搬送等の措置をしなかったため、被害者の治療が長引いたという事情がありました。また、原因の一つとして、事故発生防止のための指針やマニュアルや事故が生じた際の緊急対応のためのマニュアルの整備が不十分であったことを被害者家族側は指摘しています。
顧問弁護士がいれば、このような事故対応のマニュアルの整備もサポートが可能です。日頃から整備を怠っていなければ、事故が起きたとしても適切な対処ができ、問題が訴訟まで発展することを防げたかもしれません。
4−3.労務トラブル
次にありがちなトラブルとして、以下のような職員との労務トラブルがあげられます。
- 利用者との間でトラブルになり、その矢面に立たされた職員が精神疾患にかかってしまい、その職員から安全配慮義務違反で損害賠償を請求された。
- 勤務態度に問題があり、度々利用者や他の職員とトラブルを起こす職員を解雇したところ、不当解雇として訴えられた。
このような労務トラブルについては、初期対応を誤ってしまうと、問題が悪化し訴訟に発展してしまう恐れもあります。
顧問弁護士がいれば、トラブルの予兆があった場合や問題が起きた際にすぐに弁護士に相談することができるため、法人への負担やリスクを最小限に抑えることができます。
その他にも、よくある労務トラブルを以下の記事で紹介していますので、あわせてご参照ください。
5.社会福祉法人向けの顧問弁護士の費用や相場
社会福祉法人向けの顧問料については、3万円~10万円のプランを提供している法律事務所が比較的多く見られます。
顧問弁護士の費用の相場の情報など、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
顧問料は法律事務所や依頼したいプランの内容などによって異なるため、事前に料金体系やプラン内容をしっかり確認したうえで選びましょう。
6.社会福祉法人が顧問弁護士を依頼するメリット
社会福祉法人が顧問弁護士を依頼するメリットとしては、主に以下のような点があげられます。
6−1.法的リスクを最小限に抑えることができる
顧問弁護士を依頼し、日頃からサポートを受けることで、労務環境や契約書等の整備を進めることができ、法的トラブルの予防やリスク対策を行うことが可能です。トラブル時に迅速に自社の思うような解決ができるようにするためには、日ごろの備えとしてこのような取り組みを継続して行うことが極めて重要です。
6−2.トラブルが起きた際に予約なしですぐに対応できる
顧問弁護士がいない場合、トラブルの予兆段階や初期段階では自社で解決しようとし、トラブルが深刻化してから弁護士を探すということになりがちです。しかし、その間に自社で誤った対応をしてしまう例も少なくなく、また、トラブル発生から時間が経てば経つほど弁護士が取れる選択肢が限られてしまい、問題の解決がより困難になる恐れがあります。顧問弁護士がいれば、トラブルの予兆段階から相談することができるため、時間の経過によって問題が悪化する前に適切な対応を講じることができます。
7.社会福祉法人による顧問弁護士の活用事例
咲くやこの花法律事務所においても、多くの社会福祉法人様に顧問弁護士サービスをご利用いただいております。
実際にご依頼いただき、解決に至った事例を一つご紹介します。
7−1.ハラスメントを受けたとして出勤を拒否する職員について顧問弁護士が対応し解決に至った事例(介護老人福祉施設)
外国人職員との労務トラブルについての事案です。その職員は夜間勤務を担当してもらう前提で採用していたにもかかわらず、日本語(特に漢字)が読めないという問題点がありました。
夜間勤務は人員が少なく、日本人の職員が漢字が読めない職員をサポートすることが難しかったため、法人が職員に対し昼間勤務への異動を打診したところ、当該職員がハラスメントを受けたなどと主張し出勤を拒否したほか、他の職員から外国人差別を受けていたという主張もして、紛争化しました。そこで、当該職員への対応について咲くやこの花法律事務所にご依頼いただきました。
弁護士が職員に対し差別やハラスメントに当たらないことを説明し、最終的には職員に退職届を提出してもらい、合意による解決に至りました。
7−2.その他の活用例
他にも、咲くやこの花法律事務所では以下のようなケースで、社会福祉法人に顧問弁護士サービスをご活用をいただいております。
- 元職員からの未払残業代請求への対応(介護老人福祉施設、児童デイサービス事業所等)
- 問題職員の解雇に関する交渉(介護老人福祉施設等)
- 暴力的な保護者からのクレームへの対応(幼稚園等)
- 従業員からのパワハラの訴えに関する相談(放課後デイサービス事業所等)
- 個人情報の取り扱いに関する研修の実施(重度訪問介護事業所等)
8.社会福祉法人に適した顧問弁護士の選び方
次に、社会福祉法人に適した顧問弁護士を選ぶ際のポイントをご紹介します。
8−1.専門知識と経験
社会福祉法人は、利用者とのトラブルなど、業界特有の法的課題に直面することが多いため、選ぶ顧問弁護士がその社会福祉法人の業務分野に精通していることが重要です。弁護士が自社の業務分野での実績を持っているかどうかを確認しましょう。経験豊富な弁護士に依頼することで、組織のニーズをより深く理解した、効果的な法的アドバイスを受けることができます。
8−2.連絡の取りやすい弁護士を選ぶ
社会福祉法人においては、突然の事故など、緊急を要する問題や判断を迫られる場面が発生することも少なくありません。顧問弁護士との連絡がスムーズにできるかどうかは非常に重要です。顧問弁護士を選ぶ際は、相談に対応してもらえる時間帯やレスポンスの速さなどについて、問題がないかチェックしておきましょう。
8−3.顧問弁護士費用とサポート内容を確認する
顧問弁護士を選ぶ際には、料金とサポート内容が適切かどうかの確認も重要です。通常は料金はサポートの範囲やサポートの質に比例します。料金があまりに安すぎると、サポート内容が非常に狭く設定されていたり、弁護士の専門性が低く十分な対応が困難な場合があります。そのため、実際の相談や必要な対応の依頼の際に、多額の追加料金がかかったり、あるいは専門性が低くて結局別の弁護士を探さなければならなくなり、かえって高くついてしまう場合もあります。
社会福祉法人に適した顧問弁護士を選ぶことで、より適切で効果的な法的サポートを受けることができます。後で後悔することの無いようにするためにも、上記であげた弁護士の専門分野や連絡の取りやすさ、費用といった点を総合的に考慮したうえで選ぶことが大切です。
顧問弁護士の探し方については、以下の記事でも詳しくご説明しておりますので、ご参照ください。
9.咲くやこの花法律事務所の社会福祉法人向け顧問弁護士サービスのご案内
最後に、咲くやこの花法律事務所の社会福祉法人向け顧問弁護士サービスについてご紹介します。咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスには4つのプランがあり、ニーズに応じた最適な顧問契約プランをお選びいただけます。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照ください。
9−1.ミニマムプラン(月額3万円)
●ご相談回数の目安:月に1回~2回程度
定期的な相談は予定していないが、トラブル発生時に備えてすぐに相談できるようにしておきたい方におすすめのプランです。
9−2.スタンダードプラン(月額5万円)
●ご相談回数の目安:週1回程度
定期的な相談をご希望の方や、契約書のチェックや人事労務関係の整備等を少しづつ進めたい方におすすめのプランです。
9−3.しっかりサポートプラン(月額10万円)
●ご相談回数の目安:週2回程度
顧問弁護士と密に連絡を取り、人事労務関係の整備を進めたい方や、複数の事業についてご相談をお考えの方におすすめのプランです。
9−4.プレミアムプラン(月額15万円)
●ご相談回数の目安:週3回以上
複数の事業についてご相談をお考えの方や、相談回数を気にせずに相談できる顧問契約をご希望の方におすすめのプランです。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しくご説明しておりますのでぜひご覧ください。
10.まとめ
この記事では、社会福祉法人における顧問弁護士の必要性をご説明し、また社会福祉法人に起こりがちな法的トラブルについてもご説明しました。
顧問弁護士がいれば、以下のような事柄について、相談、依頼することが可能です。
- (1)契約書の作成やリーガルチェック
- (2)利用者とのトラブルに関する相談
- (3)施設内での事故に関する相談や対応
- (4)行政の指導監督に関する助言や立会
- (5)職員の労務管理
社会福祉法人はその事業の性質上、利用者とのトラブルや現場におけるハラスメントなど、比較的トラブルが発生しやすい傾向にあります。顧問弁護士はこのようなトラブルから事業者を守り、より安定した運営の実現に寄与します。
また、近年深刻化する人手不足への対策として、外国人職員を雇用する社会福祉法人が増えてきました。雇用する場合にどのように手続きを進めればよいのかといった疑問や、在留資格の確認等についてのご相談も、顧問弁護士がいれば気軽にすぐ相談することが可能です。
顧問弁護士サービスをご検討されている方は、ぜひ一度咲くやこの花法律事務所までお問い合わせください。
記事更新日:2024年9月10日
記事作成弁護士:西川 暢春