学習塾向けの顧問弁護士をお探しではありませんか?
塾の運営においては、以下のようなトラブルが起こりがちです。
- 授業料・月謝、テキスト代などの未払いトラブル
- 保護者からの理不尽なクレーム
- フランチャイズに関するトラブル
- 講師や従業員との労務トラブル
- 合格実績や授業料の表示をめぐる景品表示法違反のトラブル
- ネット上の悪質な口コミ投稿など誹謗中傷トラブル
トラブルが起きた際、まずは自社のみで何とかしようと対応してしまいがちです。しかし、自己流で対応してしまうと、かえって問題をこじれさせてしまい、被害が拡大するリスクがあります。
また、これらのトラブルの解決の場面では、日ごろの整備の程度が重要になります。トラブルが起きてから弁護士を探しても、日ごろの法務面の整備やリスク対策がきちんとできていないと、自社の思い通りの解決はできません。顧問弁護士に依頼し、日ごろから弁護士のサポートのもと、予防法務の取り組みを進めることが大切です。
この記事では、学習塾経営の事業における顧問弁護士の役割やよくあるトラブル、弁護士に相談すべき理由などを解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、現在、学習塾を経営する事業における顧問弁護士の役割や具体的な対応事例を知り、トラブルの解決に向けて対応を進めることができるはずです。
それでは見ていきましょう。

実際に咲くやこの花法律事務所にご相談いただく事例の中にも、もっと早い段階でご相談いただいていればより有利な結果で解決できていたのにと思う事案が少なくありません。
自社での判断による対応は、誤った対応になり、結果として自社に損害を与えることになることも多いです。トラブルが起きた際は自力で対応しようとするのではなく、まずは弁護士に相談することが大切です。
咲くやこの花法律事務所では、多くの学習塾経営会社からご相談やご依頼をいただき、トラブルを解決してきた実績があります。塾の運営におけるトラブルでお困りの事業者様は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
また、咲くやこの花法律事務所では学習塾経営をサポートする顧問弁護士サービスも提供しています。顧問契約をご検討中の事業者の方に向けに、弁護士との無料面談の機会を設けていますので、気軽にお問い合わせください(オンラインも可)。
ー この記事の目次
1.学習塾経営事業における顧問弁護士の役割とは?

学習塾経営事業における顧問弁護士の役割として、以下の点を挙げることができます。
- 授業料や月謝などの未払いトラブルへの対応
- 受講契約書や受講規約の作成あるいはリーガルチェック
- 就業規則や講師との契約など人事労務に関する整備
- 教材などの著作権に関する相談やリーガルチェック
- 保護者からのクレームや保護者とのトラブルの対応
- 合格実績や授業料に関する広告表示のチェックやトラブル対応
- フランチャイズ事業の整備やトラブル対応
- 取引先との契約書や賃貸借契約書の弁護士による確認
- 日常的な法律相談への対応
- ネット上の悪質なクチコミ投稿など誹謗中傷トラブル対応
顧問弁護士サービスでは、スポットで相談や依頼する場合とは異なり、日ごろから継続して上記のようなサポートを提供します。
学習塾を運営するにあたって、生徒や保護者とのトラブル、職員との労務問題、教材などの著作権に関するトラブル等の問題に直面することがあります。
これらの対応の場面では、受講契約書や受講規約が適切に整備されていたかどうか、職員との契約書や就業規則が適切に整備されていたかどうか、著作権について日ごろからのチェックがされていたかどうかといった点が、まず重要になります。また、これらの問題を自社のみで対応しようとすると、本来の業務に注力できなくなってしまったり、誤った対応をしてしまい余計に問題がこじれてしまうといったリスクがあります。
日ごろから顧問弁護士によるサポートを受けつつ、何かあった際にすぐに相談・対応できる体制を整えておくことが大切です。
2.学習塾経営でよくあるトラブルや問題と対処法について

学習塾の現場では、以下のようなトラブルや問題が起こりやすいです。
- 授業料・月謝などの未払いトラブルについて
- 保護者からの理不尽なクレーム・カスタマーハラスメントについて
- フランチャイズに関するトラブルについて
- 従業員との労務トラブルについて
- 著作権や広告表示、契約書に関する相談対応
- ネット上の悪質な口コミ投稿など誹謗中傷トラブルへの対応
- こども性暴力防止法への対応について
等
それぞれについて順番にトラブルや問題の説明と対処法について詳しく解説していきます。
2−1.授業料・月謝などの未払いトラブルについて
学習塾で起こりやすいトラブルの一つが、授業料や月謝などの未払いトラブルです。
このようなトラブルにおいては、自社で何度督促を繰り返しても問題が解決しないケースがあります。中には「授業の質が良くなかったから」「子どもの成績が思うように上がらなかったから」などといった言い訳を並べて、一向に支払おうとしない人もいます。また、保護者が言いがかり的なクレームをつけることで、支払を免れようとする例もあります。
未払いトラブルを自社で解決できない場合は、早めに対応を切り替えて、弁護士に回収を依頼することが適切です。弁護士が対応することで、相手に心理的なプレッシャーを与え、支払いを促すことができます。
実際に、自社のみで対応していた時は何度督促しても頑なに支払いを拒み続けていたのが、弁護士から相手に督促した途端、態度が急変し、支払いに応じるようなケースは意外と多いです。
(1)参考事例:教材費の未払いトラブルに対応した事案
咲くやこの花法律事務所で最近実際に対応した事例の1つとして、教材費に関する未払いトラブルに関する事案があります。
これは、テキストなどの教材費計約15万円を月々分割払いで支払う契約を締結したにもかかわらず、一度も代金を支払わず、会社が何度督促をしても支払わない利用者について、対応に苦慮した会社様から咲くやこの花法律事務所にご依頼をいただきました。
そこで、弁護士名義で内容証明郵便を出して支払いを督促したところ、すぐに相手から未払い代金の支払いがあり、スピード解決することができました。
自社のみで対応した場合、誤った対応をして余計に問題がこじれてしまったり、対応する従業員がストレスを抱えたりするリスクがあります。問題の複雑化や二次被害を防ぐためにも、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが必要です。

未払いが起きてから不備に気付いても対応できないことがあるので、日ごろから必ず弁護士のチェックを受けておきましょう。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでご利用ください。
2−2.保護者からの理不尽なクレーム・カスタマーハラスメントについて
次に、よくあるトラブルの一つとして、保護者からの理不尽なクレーム・カスタマーハラスメントがあります。
特に不当なクレームや要求をする保護者は「モンスターペアレント」とも呼ばれ、近年学校や塾などの教育現場で大きな問題となっています。咲くやこの花法律事務所でもこれらの事案についてご相談をお受けしてきました。
保護者からの理不尽なクレームやカスタマーハラスメントの例としては、以下のようなケースがあります。
- 塾側が適切な指導を行っているにもかかわらず、執拗に「教員の指導不足が原因で子どもの成績が上がらない」といったクレームをつける、長時間電話で拘束する。
- 教育上正当な指導に反発して、クレームをつけ、謝罪や授業料の返金などを求める
- 「授業の質が悪いから」「子どもの成績が思うように伸びなかったから」などといった理由で授業料の不払いを正当化する
- 子どもの発言を鵜呑みにし、事実と異なる主張をし、クレームをつけ、謝罪を求める(例:わざと大声を出して授業を妨害する生徒を注意したところ、怒られた子どもが「自分は何も悪いことをしていないのに急に先生に怒られた」と保護者に伝え、それを鵜呑みにした保護者がクレームを付けるなど)
クレームについては事実関係を調査の上、真摯に対応することが必要ですが、上記のような理不尽なクレームの場合、現場の職員だけでは対応が難しく、時間をかけるうちに相手の要求がさらに増長してしまうなどして、なかなか解決に至らないことが多いです。
なかでも教育上正当な指導にクレームをつけられるケースでは、法律上すべきことと教育上すべきことを分けて考える必要があり、現場の職員だけでは判断が難しいのが実情です。
対応を職員個人の判断に任せてしまうと、どこまで対応すべきかが分からずに、不適切な対応をしてしまい、問題がこじれてしまったり、対応に疲弊した職員の離職につながってしまったりするリスクがあります。
このような事態を防ぐためには、判断に困ったときにすぐ弁護士に相談できる体制を作っておき、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが必要です。
(1)参考事例:理不尽なクレーム・カスタマーハラスメントに対応した事案
▶参考:解決事例1
咲くやこの花法律事務所で実際に対応した事例の1つとして、受講生自身が通塾を希望する中、受講生の保護者から、子が塾で精神的苦痛を受けているとの事実と異なる内容の苦情を受け、同時に退塾と受講料返金の申出を受けたことから、対応に悩んで相談いただいたというものがあります。
弁護士がご相談をお受けし、保護者との間で、退塾日、返金額、誹謗中傷の禁止等の事項を盛り込んだ解約合意書を作成し、紛争拡大を予防するための書面締結をサポートし、解決することができました。
▶参考:解決事例2
咲くやこの花法律事務所で対応した別の事例として、保護者からのクレーム対応に関する事案があります。この事案では、受講生の保護者が受験本番で期待したような結果にならなかったとして、会社に苦情を申し出たものの、苦情の内容は不合理なもので、かつ保護者は感情的になっていたことから、対応に苦慮してご相談いただきました。
カスハラの判断基準とカスハラに当たる行為を受けた場合の対応方法を具体的にアドバイスし、再度同様の苦情が発生した場合にも会社が自力で対応できるようサポートを行いました。

保護者からの理不尽なクレームも対応を弁護士に依頼することで、スムーズに解決することは非常に多いです。対応困難な保護者については感情論ではなく法律論に基づき対応することが必要です。
咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでご利用ください。
また、この記事の著者 弁護士西川暢春が、「理不尽なクレーマーへの対応7つのポイントを弁護士が解説します。」の動画でも、理不尽なクレーマーへの対応について詳しく解説しています。こちらもあわせてご参照ください。
2−3.フランチャイズに関するトラブルについて
塾のフランチャイズに関するトラブルもご相談が多い項目の1つです。
本部側からのよくある相談事例としては、フランチャイズ契約書の作成のご相談のほか、フランチャイズ契約の解約をめぐるトラブル、本部側から請求したロイヤリティや違約金の不払いをめぐるトラブルなどがあります。
一方、加盟店側からのよくある相談事例としては、解約の際に本部から多額の違約金を請求されるトラブルや、ロイヤリティや競業避止義務に関する紛争、本部から適切なサポートが受けられず、経営が行き詰ってしまうなどといったトラブルがあります。
学習塾のフランチャイズトラブルでは、トラブルの相手方だけでなく、生徒や保護者からの見え方も考えて対応する必要があります。この点をおろそかにすると、トラブル自体は自社に有利に解決できても、生徒や保護者が離れてしまって経営に苦しむことになる例があります。また、トラブルを自社のみで対応してしまうと、誤った対応により問題が複雑化して余計に解決が遠のいてしまうリスクがあります。
トラブルが発生してしまった場合は、すぐに弁護士に相談することが早期解決につながります。
2−4.従業員との労務トラブルについて
講師や従業員とのトラブルも起こりやすいトラブルの1つです。
塾でよくある労務トラブルとしては、以下のようなケースがあります。
- 未払い残業代請求(授業の準備時間や答案の採点時間についての賃金が不払いであるといった主張をする例や業務委託の講師が労働者であると主張して割増賃金の支払いを求める例など)
- 解雇トラブル
- 職場内でのパワハラ・セクハラなどのハラスメント問題
- 生徒に対するハラスメント問題
- 労災に関するトラブル
- 問題社員に関するトラブル
- 退職者が近隣で塾を開業し、生徒や講師を引き抜くトラブル
特に、問題社員対応や解雇トラブルについての対応は注意が必要です。
解雇の手続きに不備があったり、解雇に客観的合理的な理由がないと判断された場合は不当解雇となり、解雇が無効となってしまいます。裁判で解雇無効だと判断されてしまうと、従業員に多額の金銭(バックペイ)を支払うことを命じられたうえ、復職させることが必要になります。
解雇や問題社員対応は、会社にとって慎重な判断を要する場面なので、必ず事前に労働問題に強い弁護士にご相談ください。また、他のトラブルについても、自社のみの判断で誤った対応をしてしまうと、場合によっては訴訟トラブルにまで発展してしまうケースもあります。労務トラブルは、職場内のトラブルであり、仕事中もトラブルを意識せざるを得ないため、経営者や従業員にとって強いストレスがかかることがあります。できるだけ早い段階で労働問題に強い弁護士に相談して、早期解決を実現する必要があります。

2−5.著作権や広告表示、契約書に関する相談対応
その他、学習塾経営事業について弁護士にご相談が多い分野として以下の例があります。
- 教材などの著作権に関する相談やリーガルチェック
- 合格実績や授業料の広告表示のチェックやトラブル対応
- 取引先との契約書や賃貸借契約書の弁護士による確認
これらの分野についてもトラブルになってから対応するのではなく、日ごろから弁護士のチェックを受ける体制の構築に取り組むことが重要です。
(1)参考事例:契約書面、概要書面の作成に対応した事案
咲くやこの花法律事務所で対応した事例の1つとして、契約書面、概要書面の作成に関する事案があります。
この事案では、特定商取引法が適用される特定継続的役務提供契約に当たる受講コースを開設していたことから、法令上作成が義務付けられる契約書面と概要書面の作成を依頼いただきました。
弁護士がご相談をお受けし、法令上記載が求められる事項を確認した上で契約書面と概要書面を作成することで、法令への対応を完了させることができました。
2−6.ネット上の悪質な口コミ投稿など誹謗中傷トラブルへの対応
ネット上での悪質な口コミ投稿などの誹謗中傷トラブルも塾で起こりやすいトラブルです。
事実と異なる誹謗中傷のクチコミは違法と評価できる可能性があり、その場合は、投稿者特定のための発信者情報開示請求、損害賠償請求、削除請求などの法的な対応が可能です。
誹謗中傷のクチコミを放置すると群集心理的に同様のクチコミが増えていき収拾がつかなくなる事態になることがあります。また、投稿者特定のための発信者情報開示請求は裁判上の手続きが必要になりますが、クチコミ投稿から日が経つと、投稿者特定に必要な記録が消去されてしまいます。そのため、誹謗中傷被害にあったときは、早期に弁護士に相談して対応することが大切です。
・誹謗中傷に対する発信者情報開示請求とは?流れや費用、成功ポイントを弁護士が解説
2−7.こども性暴力防止法(日本版DBS)への対応について
学習塾では生徒に対する性犯罪の防止も重要なテーマです。この点について、令和6年6月に、「こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
学習塾も国に申請して認定を受けることで、あらたに採用する講師やすでに勤務している講師の性犯罪前科をチェックし、生徒に対する性犯罪防止の取り組みを行うことが可能です。
保護者からの信頼確保や競合他社との差別化といった観点からも、積極的に認定を受ける流れになることが予想されます。この点についても、弁護士のサポートのもと、早いうちに準備を進めるとよいでしょう。
ただし、対象となるには以下の要件を満たす必要があります。
- 6カ月以上の期間中に2回以上同じ子どもが参加できること
- 子どもと対面で接すること
- 子どもの自宅以外で教えることがあること
- 子どもに何かを教える者が3人以上であること
認定を受けた学習塾経営事業者には以下の措置を取ることが求められます。
(1)安全確保措置
- 被害の早期把握のための面談やアンケート
- 相談体制の整備
(2)犯罪事実確認
- 従業員の性犯罪前科の有無の確認
(3)防止措置
- 性暴力のおそれがあると判断された場合の子どもとの接触回避のための対応
(4)情報管理措置
- 従業員の性犯罪前科等の情報の適正な管理
講師の採用にあたり、調査の結果、性犯罪前科があることが分かった場合は、内定取消し等の対応をする必要がありますが、内定取消しが有効と認められるためには、採用過程で性犯罪歴がないことを書面等で確認したり、あらかじめ内定取消事由を定めておく必要があります。
また、就業規則に重要な経歴の詐称を試用期間の解約事由や懲戒事由として定めておくといった整備も必要です。これらの点も弁護士のサポートを受けながら整備していく必要があります。
・こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
3.学習塾の現場で発生するトラブルの対応においてやってはいけないことは?

上記で解説したようなトラブルの対応において、やってはいけないことは以下の2つです。
- (1)自社のみで対応する
- (2)現場の職員に対応を任せきりにする
以下でそれぞれ詳しく解説します。
3−1.自社のみで対応する
まずやってはいけないことの一つが、自社のみで対応することです。
自力で解決しようとした結果、適切でない対応をしてしまい、問題が深刻化するケースは多いです。問題が深刻化してから弁護士に相談しても、その時点ではすでに取れる選択肢が限られてしまい、本来有利な結果を得られたはずなのに、自社に不利な結果で終わってしまうといったケースが少なくありません。
また、自社のみで対応した場合、当事者間でのやりとりとなるため、感情的な対立が強まり、さらに問題がこじれてしまうリスクがあります。弁護士が間に入ることで、冷静に適切な対応を取ることができ、問題の早期解決が実現できます。
3−2.現場の職員に対応を任せきりにする
次にやってはいけないことが、現場の職員に対応を任せきりにすることです。
これまでご説明したようなトラブルについて適切な対応をするためには、基本的に法的な知識が必須です。
例えば「3.保護者からの理不尽なクレームについて ※ページ内リンク」でご紹介したような場面では、法的な知識がないと、法律上どこまで対応する義務があるのかといった判断ができません。また、対応する職員にも強い精神的負荷がかかります。場合によっては従業員から安全配慮義務違反を問われる事態になりかねません。会社から弁護士に相談することで、組織として対応することが必要です。
4.塾におけるトラブルについて弁護士に相談すべき理由とは?

塾におけるトラブルについて弁護士に相談すべき理由としては、以下の3つがあげられます。
- (1)初期段階での対応が重要
- (2)問題の早期解決が可能
- (3)日ごろの整備が最も重要
順番に詳しく解説します。
4−1.初期段階での対応が重要
トラブル解決のために重要なのは、初期段階での正しい対応です。
「まだ弁護士への相談が必要なほど深刻な事案ではない」「なんとか自社で対応できるのではないか」と軽く捉え、自己流で対応した結果、トラブルがこじれてしまい、手に負えなくなってから初めて弁護士に相談するといったケースが多いのが実情です。
自社にとって良い解決をするためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、初期段階で適切な対応をすることが重要です。
4−2.問題の早期解決が可能
例えば未払い授業料の回収や保護者からのクレームへの対応の場面では、自社で対応していた時はとても手に負えないように思えたケースでも、弁護士が入ることで急に保護者の態度が代わり、素直に支払いに応じたり、クレームが途端に止んだといったパターンは多いです。中には弁護士から相手に通知書を一度送付しただけで問題が解決した事例もあります。
自力でどうにかしようとするのではなく、まず弁護士に相談することが、問題の早期解決のための第一歩となります。
4−3.日ごろの整備が最も重要
トラブルを解決するためには日ごろから契約書や就業規則、受講規約などの整備に取り組み、また正しい労務管理に取り組むことが大切です。日ごろから弁護士に相談してこれらの点に取り組んでいるかどうかで、トラブルが起こったときの解決結果が全く違ったものになります。
5.学習塾経営に関する弁護士への相談なら咲くやこの花法律事務所がおすすめ
前述の通り、学習塾経営では、日ごろの整備の取組が重要です。ただし、契約書や就業規則、受講規約などの整備に取り組んでいても、その内容に誤りがあれば逆効果となりかねません。顧問弁護士による法務サポートを受けながら、正しく整備を進めていくことが大切です。
そして、弁護士の取扱い分野もさまざまであり、塾経営のサポートについて経験のある弁護士は弁護士全体から見ればごく一部です。弁護士に依頼する際は、塾経営に精通した弁護士であるかどうかや、学習塾の法務サポート経験のある弁護士であるかどうかを基準に弁護士を選ぶのが良いでしょう。顧問弁護士にかかる費用は、塾の規模や整備が必要な項目、相談の頻度によって大きく異なりますが、月3万円程度~10万円程度が目安となります。
咲くやこの花法律事務所では、これまで学習塾経営会社から、さまざまなトラブルの対応についてご相談やご依頼をお受けし、解決してきた実績があります。また、塾で起こりやすい債権回収やクレーム対応、フランチャイズに関するトラブル、労務問題といった分野に精通した弁護士が揃っています。トラブル防止の取組をまだ進められていない事業者の方や、発生してしまったトラブルでお困りの事業者の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

6.学習塾に関するトラブル対応など法的な相談に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士による学習塾様向けのサポート内容をご紹介いたします。
6−1.塾におけるトラブルに関するご依頼・ご相談
咲くやこの花法律事務所では、学習塾運営会社から塾経営にまつわる様々なトラブルや法律面の整備についてご相談をお受けし、対応してきました。塾経営にまつわる以下のようなご依頼やご相談を承っております。
- 授業料や月謝などの未払いトラブルへの対応
- 受講契約書や受講規約の作成・リーガルチェック
- 就業規則や講師との契約など人事労務に関する整備
- 教材等の著作権に関する相談やリーガルチェック
- 保護者からのクレームや保護者とのトラブルの対応
- 合格実績や授業料の広告表示のチェックやトラブル対応
- フランチャイズ事業の整備やトラブル対応
- 取引先との契約書や賃貸借契約書の弁護士による確認
- 子ども性暴力防止法への対応のための社内整備等に関するご相談
- その他各種法律相談への対応
咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用
- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能
6−2.顧問弁護士サービス
この記事でもご説明してきた通り、トラブルになってから対応するのではなく、日ごろからの整備が非常に重要です。咲くやこの花法律事務所では、学習塾経営事業者向けに日ごろから法律相談への対応や契約書・規約、労務面の整備をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。
また、新たに顧問弁護士サービスのご利用をご検討される事業者の方向けに、顧問契約によるサポート内容や費用について弁護士から無料面談での説明を行っておりますので是非ご利用ください。オンライン面談や電話でのご説明による対応も可能です。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照ください。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご相談
- 申込方法:無料面談のほか、オンライン面談、電話面談での申込が可能
7.まとめ
この記事では、学習塾経営における顧問弁護士の役割やよくあるトラブル等について解説しました。
学習塾の顧問弁護士には、主に以下のような役割があります。
- 受講契約書や受講規約の作成・リーガルチェック
- 就業規則や講師との契約など人事労務に関する整備
- 教材等の著作権に関する相談やリーガルチェック
- 合格実績や授業料の広告表示のチェック
- フランチャイズ事業の整備
- 取引先との契約書や賃貸借契約書の弁護士による確認
- 子ども性暴力防止法への対応のための社内整備等に関するご相談
- ネット上の悪質なクチコミ投稿など誹謗中傷トラブル対応
- その他各種法律相談への対応
また、塾でよくあるトラブルとして、以下のような事例をご紹介しました。
- 授業料・月謝等の未払いトラブル
- 保護者からの理不尽なクレーム
- フランチャイズに関するトラブル
- 従業員との労務トラブル
このようなトラブルへの対応の際にやってはいけないことは、「自社のみで対応すること」と「現場の職員に対応を任せきりにすること」です。
初期段階で自己流の誤った対応をしてしまうと、本来早期解決が見込めたはずの事案であっても問題がこじれてしまい、自社に不利な解決になってしまいます。納得できる解決のためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。また、トラブルが発生してからのご相談ではなく、日ごろから、受講契約書や就業規則、その他労務面の整備に取り組む必要があります。咲くやこの花法律事務所では、多くの学習塾様からご相談・ご依頼をお受けして解決してきた実績があります。塾経営に関するトラブルでお悩みの事業者様はぜひご相談ください。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事作成日:2026年3月2日

















